質屋の利息計算について
こんにちは 山重商事(株)代表取締役 山重恒夫です。
本日も宜しくお願い致します。
今回は前回に引き続き具体的な
利息計算についてお話しいたしましょう。
広島県質屋組合で定められた利息計算では
元金5万円までの1か月分の利息は8パーセントで
これは基本料金となり、4,000円になります。
もし、元金が6万円であればお利息は
1か月分は4,500円になります。
これの内訳はまず、元金の内5万円までは
基本料金8パーセントで、4,000円になり、
あとの元金1万円はこの場合5パーセント
になり、500円になり、合計で4,500円
となります。
同じ様に、10万円の場合も利息は同様です。
元金5万円は8パーセントで4,000円、
残りの元金5万円は5パーセントで2,500円
となり、合計で6,500円となります。
つまり最初の元金5万円までの利息は8パーセントで
基本料金になります。
例えば、元金が50万円を超える場合は如何でしょう?
この場合も元金5万円までの利息は基本料金
4,000円で元金50万円以上は、残りの元金
45万円は今度は4パーセントになり、18,000円に
なり、合計で22,000円になります。
いつも私達は、この様な利息計算をしております。
如何ですか?
ところで皆さん、質屋さんに品物を預ける
メリットはどの様なものでしょうか?
それはまず運転免許所や健康保険証などの
身分証明書1枚と品物があればお金を
気軽に借りれる事ができる事です。
それから、貴金属製品の場合、相場が高騰する場合があり、
買い取る場合はもちろん, 預かりの場合も貸付金に
大きく影響します。
また、預けらている担保という品物を
手放したくない場合は
お利息を入金していただければ
流質期限を延長することができます。
例えば、お利息を1か月入金していただければ
流質期限も1か月延長できます。
2か月入金の場合も同様に
2か月延長できます。
もし、事情があり資金を返済
できなければ、担保である品物を
諦めて頂ければ、資金を返済する必要も
なくなります。
皆さん、如何ですか?
これが質預かりの大きなメリットですね。
もし何か御不明な点がございましたら
お気軽に当店へお問合わせください。
宜しくお願い致します。