流質期限の更新はお気軽に。
広島県呉市 山重質店 代表取締役 山重恒夫です。
いつも山重質店を御利用のお客様、ありがとうございます。
あなたはかつて質屋さんを御利用になられて流質期限と
いう言葉を耳にされたことがあると思います。
あなたが質預かりをされる際、まず
質契約というものを致します。
流質期限については入質される際、質屋さんから
必ず説明されると思います。 流質期限は3か月で
例えば2月15日にあなたが質草を
入質された場合は流質期限は5月15日になります。
つまり、質屋さんの質草の保管義務は3か月になります。
もし、あなたがもう少し資金も必要、でも質草になっている
お預かりの品物も手放したくないと思われれば
あなたにはその場合、流質期限の更新をお奨め致します。
元金に見合ったお利息を入金していただいた場合、
例えば1か月分あなたが利息をお支払頂ければ
それに合わせて流質期限も1か月延長できるのです。
上の例の場合、流質期限は5月15日
ですが、利息を1か月分納めて頂ければ
流質期限もそれにしたがって6月15日になります。
また、2か月分の場合は7月15日になります。
質預かりはお利息だけをお支払
して頂くだけで流質期限も長い期間にわたって
延長できるという特典があります。
あなたも広島県呉市の山重質店でこの特典を
お気軽に御利用されてみませんか?