質屋さんの利息計算とは?
広島県呉市 山重質店 代表取締役 山重恒夫です。
あなたは質屋さんで大切な商品を質草
として質預かりされた経験がございますか?
もしあなたが質預りの経験がございましたら
質屋さんから預り金額(元金)に対する利息について
説明があったと思われます。
利息というものはあなたが商品を質草として質屋さん
にお預けになった日から発生する金額です。
もし、あなたが買取又は、品物を諦めて頂く場合は
お利息は御不要ですが、品物は手放しくたくない、
という質預かりで受け戻しを御希望の
あなたには利息というものが必要になります。
では質屋さんの利息はどの様に計算されるのでしょうか?
例えば、1月に5万円を借りられた場合、
3月に受け戻しに来られた場合は、1月、2月、3月と計3ヶ月分の計算となリます。
受け戻しの際には、元金5万円と5万円の8%の4,000円の3ヶ月分の12,000円で、
合計62,000円で品物を受け戻すことができます。
こちらは1か月分のお利息です。↓↓
例えば10万円を借りられた場合、
5万円の部分が8%になり、残りの5万円の部分は5%になります。
50万円未満を借りられた場合
5万円の部分が8%で残り45万円未満の部分が5%になります。
50万円以上を借りられた場合。
5万円の部分が8%、45万円の部分が5%、
50万円を超えた部分が4%になります。
お利息を支払って頂ければ流質期限を延長できます。
例えば1か月分のお利息であれば1か月期限を延長
できます。
あなたも広島県呉市の山重質店で質預かりを
お気軽に体験されてみては如何でしょうか?
質屋さんを御理解できるいいチャンスになりますよ。