手放す前に読んどくブログ

流質期限の更新はお気軽に。

   2017/04/18

広島県呉市 山重質店 代表取締役 山重恒夫です。

 

いつも山重質店を御利用のお客様、ありがとうございます。

あなたはかつて質屋さんを御利用になられて流質期限と

いう言葉を耳にされたことがあると思います。

 

あなたが質預かりをされる際、まず

質契約というものを致します。

 

流質期限については入質される際、質屋さんから

必ず説明されると思います。  流質期限は3か月で

例えば2月15日にあなたが質草を

入質された場合は流質期限は5月15日になります。

 

つまり、質屋さんの質草の保管義務は3か月になります。

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もし、あなたがもう少し資金も必要、でも質草になっている

お預かりの品物も手放したくないと思われれば

あなたにはその場合、流質期限の更新をお奨め致します。

 

元金に見合ったお利息を入金していただいた場合、

例えば1か月分あなたが利息をお支払頂ければ

それに合わせて流質期限も1か月延長できるのです。

 

 

上の例の場合、流質期限は5月15日

ですが、利息を1か月分納めて頂ければ

流質期限もそれにしたがって6月15日になります。

また、2か月分の場合は7月15日になります。

 

質預かりはお利息だけをお支払

して頂くだけで流質期限も長い期間にわたって

延長できるという特典があります。

 

あなたも広島県呉市の山重質店でこの特典を

お気軽に御利用されてみませんか?

無題

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